特商法に基づく表記で電話番号を公開する時は

本業としてネットショップ運営をする場合は勿論、副業感覚でショップを開設する場合でも、必要となるのが特商法に基づく表記です。ショップの規模に関わらず、ネット上で物を販売するのであれば、特商法の表記を行う必要があります。

そんな特商法の表記欄に書かなければいけない情報の一つが、電話番号です。
電話番号は、固定電話でも携帯電話の番号でも問題はありません。
固定電話であれば、市外局番から住所に嘘がないかなどの確認ができるため、信用度が高まります。
ただ、最近では固定電話を持たず、携帯電話だけで生活をしている人も増えてきています。
そのため、個人的な小さなショップであれば、携帯電話番号であっても信用が大幅に下がるという心配はないでしょう。

どちらの番号を使う場合でも、同時に書いておいて損がないのが、対応可能な時間に関する表記です。ネットショップのメリットは、24時間いつでも利用可能なことです。

ただ、時間を問わず顧客からの電話がかかってくる状態になれば、気が休まらない状態となります。

副業としてネットショップを運営する人の場合、本業にも大きな支障を与えてしまうこともあるでしょう。それだけに、電話に関しては、対応可能な時間を決めておくことがおすすめです。

特商法に基づく表記を行う際、電話番号だけを記載すれば、深夜など思わぬ時間に電話がかかってきても対応しなければ店の評判を下げることに繋がります。

しかし、電話番号の下に「月曜から金曜のみ対応可能」「9時から18時のみ対応可能」など、対応可能な時間を明記しておけば、それ以外の時間に電話がかかってくる心配がありません。
かかってきたとしても、対応をしなくても済む状態となるため、特商法に基づく表記を行う際には電話対応可能な時間について考えておくと良いでしょう。

電話対応が可能な時間を明記しておけば、対応できない時間があると伝えることにも繋がります。メールでの問い合わせに関しては、早めに返事をすることがおすすめですが、どうしても対応できない時間があるという人もいるでしょう。

24時間いつでも対応可能ではなく、対応できない時間もあると書いておけば、メールの返事を急かされる心配もなくなります。
ただ、この場合でもメールが届いたら24時間以内の返信を心がけておく方が良いでしょう。固定電話など信用度が高い情報を公開していても、対応が悪ければショップの信用度が大きく下がることに繋がります。